|

|
無担保・無保証で融資を受けたいのですが
どのような条件があるのでしょうか?
融資を受ける場合には誰もが無担保・無保証の融資を望みます。
担保の用意も必要なく、保証人も用意しなくて融資を受けられるなら
そんなにいい話はないからです。
確かに、国民生活金融公庫や自治体の制度融資には
無担保・無保証で融資をしてくれる制度はあるのですが、
そう簡単に融資は受けられません。
借りる側からすれば、無担保・無保証で融資を受けるということは
借りる際のリスクが極端に低くなりますが
逆に
貸す側からすれば、「貸し倒れ」のリスクが極端に高くなるからです。
ですから、国民生活金融公庫にしろ自治体の制度融資にしろ
無担保・無保証の融資制度というのは条件を厳しくしているのです。
公的融資だから担保も保証人も無しで少しの審査で
簡単に融資をしてくれると思っているとしたら大間違いといわざるを得ません。
では、無担保・無保証の融資制度というのは通常の融資と比べて
どのような条件の違いがあるのでしょうか?
自治体や国民生活金融公庫の支店によって多少の違いはあるのですが無担保・無保証で融資を受ける際には以下のような条件を満たしていることが必要です。
1つ目は
開業前に借入れる場合は、借入希望額の半額の自己資金が必要
だという条件があります。
つまり、500万円の融資を受けたいとすると、
自己資金として250万円を用意していることが最低条件なのです。
また、都道府県の制度融資を利用する場合には、
「個人事業として開業する場合に、事業借入前の借入を申請するとき」
は、住宅ローンの2年分の返済額が自己資金額から差し引かれるというように
自己資金条件を厳しく適用する場合もあります。
また、覚えておいてほしいこととして
自己資金は、借入申請する法人ないし個人名義の預金残高を意味します。
言い換えると
単に残高をチェックされるだけでなく、
その過程もチェックされるものだということ
なのです。
具体的にいうと
ある日突然600万円の入金が通帳に記録されている場合、
「本当に自己資金かどうか判明しない」
として自己資金として認めてくれない場合があります。
要するに見せ金として見られてしまうということになります。
もしも、『見せ金』行為がバレてしまうと
国金のブラックリストに載って永久に貸してくれなくなりますので、
絶対にやめてください。
もっとも、親兄弟から贈与を受けた、というような場合には、
突如として通帳内に入金があることになりますが
見せ金として判断されないためにも
必ず贈与契約書を作っておいて下さい。
それがないと自己資金として認められません。
次に創業時に無担保・無保証で融資を受けようとする場合には
『新たに開業すること』が条件となる場合があります。
要するに、今まで個人事業で軽貨物トラックの運送をやっていたのだが
これからはバイク便をしようというような場合には、
新規開業と認めてくれない場合もあるということなのです。
この点の判断は微妙なものが多いので、
あらかじめ問い合わせておいた方がいいといえます。
さらに、国民生活金融公庫の「新創業融資制度」の場合には、
次のいずれかに該する必要があります。
1 雇用の創出を伴う事業を始められる方
2 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方
3 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、
次のいずれかに該当する方
(ア) 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
4 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、
その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方
5 既に開業されている場合は、開業前に(1)〜(4)のいずれかに該当された方
この点、都道府県の制度融資の場合は上記1〜4のような要件がないものもありますが、
「許認可が必要な業種の場合は、それをすでに受けている」
というのが必須要件となりますので、事前に準備しておく必要があります。
このように無担保・無保証の融資制度というのは
担保や保証人が要らない分、条件が厳しくなっています。
すなわち、無担保・無保証で融資を受けたいと思っているのなら
事前に条件を確認し、自己資金を入れておく通帳なども含めて
準備しておく必要があるということになるのです。
|
|

|
|
|

 |
資金調達の全体像 |
 |
国民生活金融公庫からの融資 |
 |
事業計画書の書き方 |
 |
制度融資からの融資 |
 |
信用保証協会の利用 |
|
|